交通事故と健保

No.1 交通事故

Q. ドライブ中に自動車事故を起こし鞭打ち症になってしまいました。事故日に病院に受診した際は、窓口で健保に届出が必要ですと言われ当日は相手ドライバーが医療費全額(自費分5万円)を支払う形で受診し別れました。まだ痛みが残り治療が必要ですので今後はどのような対応が必要でしょうか。
A. 交通事故の場合でも、保険給付を受けることができます。ただし、iDA健保へ「第三者行為による傷病届」及び交通事故証明書の提出が必要です。これは、iDA健保が加害者に対しあなたの医療費を請求するからです。重複して受領はできないため事故日に補償していただいた5万円分の医療費は給付は受けられません。また、「示談」は安易にせずに医師に相談してください。