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病気・けがをしたとき
病気やけがをしたとき、健康保険で医療機関にかかる場合は、かかった医療費のうち法定自己負担分を窓口で支払えば、診察や処置・投薬などの必要な療養が受けられます。残りの医療費は健康保険組合が療養の給付として負担します。
ただし、業務中や通勤途中で負傷した場合などは健康保険を使うことはできません。
医療費の窓口負担
一部負担割合
| 6歳未満(小学校入学前) | 2割 | |
|---|---|---|
| 6歳から70歳未満 | 3割 | |
| 70歳以上75歳未満 | 一般 | 2割 |
| 現役並み所得者 | 3割 | |
定額負担
紹介状なしで特定機能病院(高度の先進医療の研究・治療・医師の研修に当たる病院)及び500床以上の病院を受診する場合等は、原則として、初診料又は再診料以外に、定額負担を求められることになります。
入院中の食事代
<入院食事療養費>
入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり510円を自己負担し、標準負担額を超えた額を入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。(市区町村民税非課税世帯は、申請すれば標準負担額が減額されます。)
療養病床入院中の食費・居住費
<入院時生活療養費>
65歳以上の高齢者が療養病床に入院したときは、生活療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり510円、居住費を1日あたり370円を自己負担し、標準負担額を超えた額を入院時生活療養費として健康保険組合が負担します。(所得の状況に応じて負担の軽減措置があります。)
高額療養費
被保険者・被扶養者が支払った窓口負担が一定の額(自己負担限度額)を超えたときは、超えた額の払い戻しを受けられます。