健康保険とは
健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。
健康保険組合は、健康保険の仕事を行う公法人です。常時700人以上の従業員がいる事業所や、同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立することができます。民間企業に勤めている人とその家族が加入し、被保険者と事業主が保険料を負担しあって運用されています。
健康保険組合だからできること
メリット1:法律で定められた給付にプラスアルファが受けられます
健康保険組合では、「法定給付」として法律で決められた範囲に加えて、患者の負担を少なくしたり、手当金の額を増やすなど、独自の「付加給付」を加えることができます。
※令和2年4月1日より出産育児一時金付加金(1子につき30,000円)、家族出産育児一時金付加金(1子につき30,000円)の支給が開始されました。
メリット2:独自の健康づくり事業ができます
健康保険組合は、本人やその家族の日常生活や職場の実態にあった健康づくりのための事業をきめ細かく行うことができます。
メリット3:保険料を独自に決められます
健康保険組合では、法律に定められた範囲の中で、独自に保険料率を決め、被保険者と事業主との「負担割合」も独自に決めることができます。
メリット4:自主的な運営ができます
健康保険組合の運営は、事業主や被保険者が直接参加することで、自主的、民主的に行われていますので企業の健康経営にもつなげやすいスタイルです。