後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、高齢社会に対応したしくみとして、75歳以上の方が対象の医療制度です。
制度の運営は、各都道府県の広域連合が行い、被保険者証の交付、保険料の徴収などは市(区)町村が行います。

制度の概要

制度運営の財源

患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となります。

加入する方(被保険者)

75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上の方)

被保険者証

制度加入時に、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

患者の自己負担(一部負担額)

医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割※(現役並み所得者は3割)となります。

※令和4年10月1日から、一定所得がある方は2割

保険料

保険料は、一人ひとりの所得に応じ、公平に保険料を負担します。

保険料

◎所得が少ない方は、次のとおり保険料が軽減されます。

[均等割]世帯の所得に応じ、9割、8.5割、5割、2割を軽減。
[所得割]住民税非課税のような所得の少ない方(年金収入で153万円から211万円まで)は5割を軽減。

◎サラリーマンの夫やお子さんに扶養されていた方は、均等割りの保険料は9割に軽減され、所得割の負担はありません。
(全国平均で月額約350円)