個人情報保護について

iDA健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

iDA健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。

しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  1. 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
    • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
    • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
    • 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
    • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    • 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者「株式会社大和総研」に委託しています。
    • 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを契約健診機関「株式会社バリューHR」及び同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
    • 株式会社スギ薬局に保険証の記号・番号・氏名・性別・生年月日・住所・健診結果の数値を渡しています。
    • キッカケカロミル実施者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、性別、住所データをavivo株式会社に渡し、実績管理や表彰に利用します。
    • 契約スポーツジム利用者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、性別、年齢、住所データを契約施設に渡し、施設利用申し込みに利用します。
    • 当組合ホームページを被保険者等に浸透させるため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを業者「株式会社社会保険研究所」に渡して広報します。
    • 常備薬及びOTC薬の斡旋について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを家庭用常備薬斡旋業者「株式会社アーテム」「ホワイトヘルスケア株式会社」に渡し、家庭用常備薬やOTC薬の斡旋に利用します。
    • 「日本システム技術株式会社」に適用情報を渡し、対象者に検認通知を送付します。
  2. 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
    • 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • 出産育児一時金の請求者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを用います。
    • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
    • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
  3. レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、健康保険業務システム業者「株式会社大和総研」にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
    • レセプトデータを「日本システム技術株式会社」に委託してチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
    • レセプトデータを「日本システム技術株式会社」に委託してジェネリック医薬品に代替可能な薬品を抽出し、対象者にジェネリック医薬品使用促進通知を送付します。
    • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
    • 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
    • レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(本人・家族出産育児一時金付加金)の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
    • 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    • レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者「株式会社大和総研」に委託し、医療費通知を加入者に閲覧通知します。
    • レセプトデータの中から、前期高齢者の長期入院者を抽出し、保健師による相談事業を実施します。
    • 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    • 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
    • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
    • 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
  4. 健康診断については、健診受託業者の「株式会社バリューHR」郵便検診受託業者の「日本予防医学協会」歯の予防検診は「株式会社ハミエル」に業務委託して実施します。
    • 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • 当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
    • 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
  5. その他保健事業の実施について
    • 健康教室や介護教室等の参加者名簿を「ふれあい健康事業推進協議会」に渡します。
    • こころとからだの元気サポートの電話相談業務を「ティーペック株式会社」へ委託し、24時間電話相談を行います。
    • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者をもとに、「株式会社赤ちゃんとママ社」に「マスター」の保険証の記号番号、新生児の氏名、生年月日などを報告し月刊誌を送付します。
    • キッカケカロミルによる獲得ポイント件数の確認及び賞品付与にあたり「avivo株式会社」へ参加者名簿及びポイント送付先者のメールアドレスを渡します。
    • 歯科検診にあたり「株式会社ハミエル」に参加者名簿を渡します。
    • オンライン禁煙プログラムの実施にあたり「株式会社CureApp」へ参加者名簿を渡します。
  6. 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
    • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    • 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
    • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    • 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
    • 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
  7. 特定個人情報について

    特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。

    特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。

    なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

    また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。

    • (1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
      また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
    • (2)規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者「ストレージサービス株式会社」に委託し、溶解処理を行います。
      また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
      なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。

第三者提供:「黙示による包括的な同意が得られているもの」について

下記事項については、いずれも第三者への情報提供に該当するため、本来は本人の同意が必要となります。

しかし、本人にとって利益となるもの、または事業所側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、黙示による包括的な同意でよいことになっています。

したがって、「iDA健康保険組合」では、下記事項について加入者からの特段明確な反対・留保の意思表示がない場合は、「黙示による包括的な同意が得られているもの」とさせていただきます。

取り扱いに同意できない被保険者等(加入者)は、同意できない理由等を文書に記載し、iDA健康保険組合に申し出てください。

なお、同意及び留保は、今後、被保険者等からの申し出により、いつでも変更することができます。

  1. 高額療養費を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること
  2. 付加給付(医療費等負担額の上乗せ給付金)を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること
  3. 医療費通知を世帯まとめて一括被保険者に提供すること

<同意がなくても第三者提供できる場合>

次の場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。(個人情報の保護に関する法律(以下「法」という)第23条第1項)

  1. 法令の定めに基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
  4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事業を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたすおそれがある場合

<第三者提供に該当しない場合>

次の場合は第三者提供に該当しないとされています。(法第23条第5項)

  1. 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って個人データが提供される場合
  2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
  3. 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき

iDA健康保険組合並びに設立事業所が共同で実施する健康診査事業について PDF

個人情報保護対策 PDF

個人情報の開示等に係る取扱要領 PDF

保有個人情報開示請求書 Excel

診療報酬明細書等の開示規程 PDF