被保険者となる人

加入事業所で働く人は、国籍・年齢・収入の多少などに関係なく、iDA健康保険組合の被保険者となります。

加入事業所で働く人は、見習い社員やパート、アルバイトでも、事実上の雇用関係があって1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)を満たしていれば原則として被保険者となります。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することとなります。
パートやアルバイトなど短時間で働く方であっても特定適用事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うことになります。

特定適用事業所とは

同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヵ月以上500人を超えることが見込まれる事業所

短時間労働者とは

4分の3基準を満たさない方で、以下の全てに該当する方
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②同一の事業所に継続して雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
③月額賃金が8万8千円以上であること
④学生でないこと
⑤常時100人を超える事業所(特定適用事業所)に勤めていること
⑥100人を下回る事業所(任意特定適用事業所)に勤めている場合は労使間の同意が必要