70歳~74歳の被保険者・被扶養者

70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者は、高齢受給者として引き続き健康保険組合や国民健康保険などから医療を受けることになります。

医療機関の受診について

70歳になった方は所得に応じて自己負担割合が異なるため、資格確認書を交付している方には、自己負担割合が記載された新しい資格確認書を交付します。受診の際には、マイナ保険証または自己負担割合が記載された新しい資格確認書を医療機関の窓口に提示してください。また、旧資格確認書は当健康保険組合に返納してください。

標準報酬の改定などにより窓口での自己負担割合が変更となる方には、新たな自己負担割合が記載された資格確認書を交付しますので、旧資格確認書は当健康保険組合に返納してください。

※マイナ保険証利用登録済みの方には資格確認書は交付されません

窓口負担は原則2割

70歳以上の方が医療機関で支払う窓口負担は2割です。ただし、現役並み所得がある方とその被扶養者は3割負担になります。

■「現役並み所得がある方」の基準

健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の方が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届出により2割負担となります。
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)・・・・383万円
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)・・・・・520万円

窓口負担が高額になったとき

窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。

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