病気やけがで仕事につけないとき

被保険者が病気あるいはけがで仕事につけず、給料が受けられないときは、その間の生活を保障するための傷病手当金が受けられます。業務上の病気・けがの場合は、労災保険から給付を受けることになります。

仕事につけないときの生活費を補う

傷病手当金

届出書類について:「傷病手当金支給申請書」
療養のため仕事を休み、給料を受けられないときは傷病手当金として受け始めた日から通算して1年6ヵ月まで支給されます。支給の条件は、次の4つです。

① 病気やケガで療養中であること。(私傷病による休業)
業務外の事由による病気やケガで治療中が条件ですが、自宅療養も認められます。
② 仕事につけないこと(労務不能)
休む前まで勤務していた仕事に就けない状況であることが必要です。

※例として、販売員であった方が非常に軽易な作業ができる体調である場合は、労務不能と考えます。

③ 連続3日以上仕事を休んでいること。(待期の完成)
上記①、②の状態が3日連続(待期)していることが必要で、4日目から通算して1年6ヵ月まで支給できます。
④ 給与の支払いがないこと。(公休日でも支払可能)
休んだ期間に給与の支払いがないか、支払いがあっても支給額より少ない場合にはその差額が支給されます。(※慣例として出す傷病見舞金等は給与ではありません。)
傷病手当金の申請手続きと主な取扱いについて

ア. 医師意見の記入を受け、「休業および報酬支払の有無に関する証明(出勤簿、給与明細等)」をつけて提出します。

イ. 当初の病気と違う疾病やけがで仕事に就けない状況になったときは、それぞれで支給期間が計算されます。
(※ただし、重複支給はありません。)

ウ. 障害厚生年金等を受給している方は、支給額が少ない場合にかぎり、差額を受給できます。その際は証明として「年金裁定通知書」等の写しを必ず添付してください。
(※支給調整については注意してください。)

エ. 1年以上の被保険者期間が有る方は、症状の改善がない場合は、退職後も通算して1年6ヵ月までの間は打ち切られず支給されます。

必要な手続 「傷病手当金支給申請書」に、事業主の証明と医師の意見書等をつけて、iDA健康保険組合に提出してください。

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